台東区リフォーム助成金 65歳以上の方限定助成金
みなさんこんにちは
ここでは、高齢者向けの給付金をご紹介します。
≪住宅改修予防給付(段差解消・床材変更・扉の改修・トイレ洋式化等)≫
65歳以上の方で、日常生活の動作の困難がある方への転倒防止や
介護の軽減のためのリフォーム工事への給付金になります。
高齢福祉課が行っている住宅改修の制度で、区の調査で住宅の予防改修が必要と認められれば、
介護認定は必要ありません。
▼住宅改修予防給付 申請資格
・65歳以上(介護認定が無い方でもOK)
・転倒予防や介護の軽減のためのリフォーム
・台東区にお住まいの方
▼リフォーム事例
(1)手すりの取り付け
壁に固定式の手すりを設置する工事
(2)段差の解消床の段差を改修する工事
(「すのこ」、固定式ではないスロープは対象外)
(3)床材の変更(すべりの防止)
床を滑りにくいものに変更する工事。階段のすべり止め。
(4)扉の取替え
開き戸を引き戸や折れ戸に取り替える工事。ドアノブの変更も含む。
(5)洋式便器への取替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事。スワレットは対象外。
(6)工事に付帯する必要な工事
上記工事に必ず付帯して発生し、区が必要と認める工事。
(手すりの下地工事、便器の取替えに伴う便器につなぐ給排水の工事)
▼住宅設備改修給付 申請資格
こちらの給付制度は、介護認定を受けているが対象のリフォーム工事をする際に適応になる制度です。
・65歳以上
・介護認定を受けた方(工事前に介護認定の結果が必要です)
・台東区にお住まいの方
▼リフォーム事例
(1)浴槽・給湯設備の取替え・新設
現在の浴槽に入浴が困難で改修により入浴が可能になるための改修。
ユニットバスへの交換工事も該当になります。
(2)洋式便器への取替え・新設
和式便器を洋式便器に取替える工事。(新設は介護2以上)
トイレ内の内装など付随する部分の工事も対象です。
(3)流し台・洗面台の取替え・新設
常時車イス使用。流し台は申請者本人が調理する場合に限る。(介護2以上)
(4)階段昇降機の新設
1階に居住スペースがないこと。(介護2以上)
(5)一階床の新設
1階に居住を移すための床新設工事。現在1階に床がないこと。
※1階が倉庫など
※(4)と(5)は併用できません。
こちらの給付金は、介護保険課の「介護保険居宅介護(予防)住宅改修」との併用が可能です!
☆新築工事、リフォームは当社におまかせください
当社では荒川区から関東圏を中心にリフォームをおこなっています。
お客様のイメージに合うようベテランのスタッフが丁寧に対応させて頂きます。
無料で見積もりをおこなっていますので、リフォームをお考えの方はお気軽にご相談ください。
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弊社まで問い合わせください。
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